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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。
2ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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