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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。
2この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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