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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。
2ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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