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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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