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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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