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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2運送品の種類
3運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
4外部から認められる運送品の状態
5荷送人又は傭船者の氏名又は名称
6荷受人の氏名又は名称
7運送人の氏名又は名称
8船舶の名称
9船積港及び船積みの年月日
10陸揚港
11運送賃
12数通の船荷証券を作成したときは、その数
13作成地及び作成の年月日
14受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。
15この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)