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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
2前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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