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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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