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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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