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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
2当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
3当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)