条文を読み込み中...
全 457 条
「第15条」の検索結果 — 1 件
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く