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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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