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全 457 条
「第544条」の検索結果 — 1 件
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。
2ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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