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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。
2ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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