条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 277 条
「第6条」の検索結果 — 1 件
この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。
3この場合においては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第二章第八節の規定は、適用しない。