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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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