条文を読み込み中...
全 457 条
「第749条」の検索結果 — 1 件
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
2前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く