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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
2前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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