条文を読み込み中...
全 457 条
「第811条」の検索結果 — 1 件
前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く