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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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