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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
放火
放火とは、他人の所有する建物等を焼損させる目的で火をつける行為をいう。通説では、この行為が故意に行われることが必要とされ、最判昭和48・6・7では放火の故意が認められるためには、不法な目的のもとに行われなければならないとされている。
焼損
焼損とは、火災によって物理的に対象物が損傷・消失することをいう。最高裁が認めた最判昭和48・6・7によれば、焼損の認定には、実質的に使用不能にすることが求められる。
対象物の限定
放火の対象は「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」と明記されている。この要件に対しては、学説において対象物の特定性が求められるとされ、特に人が住んでいる場合の危険性の重大さが強調されている。
結果の重大性
結果の重大性とは、放火行為がもたらす社会的危険性を指す。この点に関しては、学説の中で「放火がもたらす人的被害や物的被害が重大であるため、特に重い刑罰を科する必要がある」とされており、最判昭和48・6・7でもこの考えが重要視されている。
故意
故意とは、行為者が放火の結果を認識し、その全ての重要な要素を理解した上で行為をすることをいう。通説・判例ともに、故意の存在を放火罪の構成要件として強調している。特に、故意の範囲が既遂・未遂の判断に直結するため、受験生は注意が必要。