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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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