条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法第60条(共同正犯)の構成要件と論証 — 共謀共同正犯・一部実行全部責任の原則
刑法第246条(詐欺罪)の構成要件と論証 — 欺罔・錯誤・処分行為の連鎖
刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
その他の法令