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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
侵入
侵入とは、他人の住居、看守する邸宅、建造物または艦船に不法に入ることをいう。通説では、住所に権限なく立ち入る行動が該当し、侵入時の事情によっては正当な理由がない限り犯罪が成立する。最判はこの点について侵入の行為を広く解釈している。
不法性
不法性とは、入り込む行為が正当な理由なしに行われることを指す。つまり、正当な理由がない場合にのみ処罰対象となる。この要件については、「正当な理由」がないことの立証が求められるが、その定義は判例によっても議論がある。
退去義務
退去義務とは、要求を受けたにもかかわらずその場から退去しなかった行為を意味する。要求に対する無視がさらに重大な不法行為として評価されることが多いため、退去する義務があるにもかかわらずそれを怠った場合には処罰される可能性がある。
刑罰の類型
本条における刑罰は、三年以下の拘禁または十万円以下の罰金に分類される。この刑罰の設定は、侵入行為の社会的危険性を考慮した上での判断に基づいている。つまり、侵入によって生じる恐怖感や安全の侵害を重視している。