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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職務行為者の特定
職務を行う者または職務を補助する者とは、裁判、検察または警察の職務に従事する公務員や、その職務を補完する者を指す。職務を行う者であることがこの罪の構成要件であり、職務外での行為は該当しない。
権限の濫用
権限の濫用とは、職務における権限を逸脱し、または正当な理由なく行使することを意味する。通説では、権限ない行為を含むが、正当な理由がないことが立証される必要がある。
逮捕または監禁の実行
逮捕または監禁とは、人を物理的に制約する行為を指す。受験生は、ここで「逮捕」と「監禁」の法的定義や違いに注意し、状況による適用を理解することが重要である。
結果の発生
結果としての不法な逮捕または監禁が生じる必要がある。これは、原則として被害者が法的自由を奪われることを意味し、無効な逮捕や不当な監禁が該当する。