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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職務行為の者
裁判、検察または警察の職務を行う者またはその職務を補助する者を指す。通説では、職務の範囲には法に基づく公式な職務が含まれ、これに従事する者が本条の適用対象となる。
暴行又は陵辱又は加虐の行為
被告人、被疑者その他の者に対して行われる暴行、陵辱、または加虐を意味する。暴行は身体的な力に基づく行為であり、陵辱は性的な意味合いを含む、加虐は意図的に害を与える行為を示すことから、各行為の具体的内容に注意が必要である。
意図的な行為
職務行為中に、故意に暴行又は陵辱又は加虐の行為を行うことを必要とする。この意図が欠ける場合は本条の適用がないとされるため、注意が必要である。
拘禁された者に対する行為
看守や護送者が、拘禁された者に対して行う暴行や陵辱または加虐行為が本条適用の対象である。拘禁の法的基盤に依存するため、看守や護送者の地位を確認する重要性が強調される。
刑罰の程度
本条に違反した場合の刑罰は七年以下の拘禁刑であり、司法の公正を保つための抑止効果を期待されている。実務上、刑の重さに関しては事案の具体的な内容による判断が求められる。