条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
2前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。
3ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
4第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)