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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 強盗犯人であること
236条の強盗(事後強盗238条・準強盗を含む)を行う者。強盗の実行に着手していれば既遂・未遂を問わず本条の主体となる。
② 強盗の機会における傷害・死亡
強盗の機会性が必要。強盗の実行行為そのものに限らず、前後の密接な行為(逃走・証拠隠滅)も含む(判例)。
③ 傷害(前段)または死亡(後段)の結果
前段:強盗致傷・強盗傷人(無期または6年以上の懲役)。後段:強盗致死・強盗殺人(死刑または無期)。結果的加重犯と故意犯の両方を含む包括的規定。
最判昭32・8・1(強盗の機会)
強盗の機会における殺傷かどうかは、強盗の実行行為と時間的・場所的に密接な関係にあるかで判断する。
最判昭61・11・18(強盗殺人の故意)
強盗の際に殺意をもって人を殺した場合は強盗殺人罪(240条後段)が成立する。