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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 暴行または脅迫
相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫(判例)。客観的にみて相手方の反抗抑圧に足りるかで判断(最判昭24・2・8)。
② 他人の財物を強取した(1項)
暴行・脅迫により相手方の意思を抑圧し、その占有を排除して財物を取得すること。暴行・脅迫と財物取得の間に因果関係が必要。
③ 財産上不法の利益(2項)
債務免脱・役務提供の強取等、財物以外の財産上の利益。1項と2項は包括的関係。
最判昭24・2・8(反抗抑圧の程度)
強盗罪の暴行・脅迫は、客観的に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度でなければならない。
最判昭61・11・18(強盗の意思)
暴行・脅迫後に財物奪取の意思を生じた場合、新たな暴行・脅迫がなければ強盗罪は成立しない(窃盗罪)。