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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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