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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 窃盗犯人であること
窃盗の実行に着手した者(既遂・未遂を問わず)。強盗罪・詐欺罪等では238条は適用されない。
② 窃盗の機会における暴行・脅迫
窃盗の機会継続性が必要。逃走中・発見後の近接した時間・場所での暴行・脅迫が該当(判例)。
③ 財物取還の防止・逮捕の免脱・罪跡の隠滅の目的
3つのいずれかの目的が必要(限定列挙)。単なる報復目的等では事後強盗は成立しない。
最決平14・2・14(窃盗の機会)
窃盗犯人が窃取後30分以内に同じ現場付近で被害者発見を免れるために暴行した場合、窃盗の機会継続性が認められる。
最判昭24・5・28(目的の立証)
逮捕免脱等の目的は行為者の主観的要素として立証を要し、単なる事後の暴行では足りない。