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「第240条」の検索結果 — 1 件
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗の成立要件
強盗とは、他人の財物を不法に取得する目的を持ち、暴力または脅迫を用いて行う犯罪をいう(通説)。本条において強盗が成立するためには、他人の財物を奪う行為と共に、その過程で人を負傷または死亡させることが求められる。
人を負傷させた場合の構成要件
犯罪の結果として人を負傷させた場合には、無期又は六年以上の拘禁刑に処される(通説)。具体的には、身体に傷害を及ぼす行為が必要であり、傷害の程度は問われない。
人を死亡させた場合の構成要件
強盗の結果として人を死亡させた場合、処罰は死刑又は無期拘禁刑となる(最判平成19・11・29)。この場合、強盗行為と死亡との間に因果関係が必要であり、故意または過失により人を死亡させたことが求められる。
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