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全 357 条
「第205条」の検索結果 — 1 件
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
身体を傷害する行為
身体を傷害する行為とは、他人の身体に対して直接的または間接的に物理的な損傷を与える行為を指す。通説によれば、傷害の程度は問わず、軽微なものでも含まれる。最高裁は傷害の具体的な程度について厳密に判断しており、これが故意によるものである必要がある(最判昭和40・3・25)。
死亡の結果
死亡の結果とは、傷害を受けた者がその傷害により実際に亡くなることを意味する。死亡の因果関係については、傷害と死亡の間に「直接的」かつ「適法な原因」としての関係が存在することが条件である(最判昭和42・5・24)。
因果関係
因果関係とは、行為者の傷害行為が直接的に被害者の死亡に寄与した結果であることを言う。因果関係の認定にあたっては、行為と結果の間に「相当因果関係」が求められるが、法的因果関係も考慮される。最高裁はこの基準を実務上採用しており、単なる偶然の結果でないことが重要視される(一般的な理解)。
故意
故意とは、行為者が自らの行為の結果を認識し、それを望む心的態様を指す。つまり、行為者が意図して傷害を与え、その結果として死亡に至ることを認識していたかが重要である。最高裁は故意の存在を特に厳密に審査することが求められ(最判昭和44・12・24)、事故や過失によるものとは異なる。
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