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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 身体を傷害し
204条の傷害行為があること。暴行の故意でも足りる。
② よって人を死亡させた
傷害行為と死亡結果の間の因果関係が必要。相当因果関係説(判例は危険の現実化説的傾向)。
③ 結果的加重犯
基本犯(傷害)の故意は必要だが、重い結果(死亡)の故意は不要。死の結果について予見可能性の要否は学説対立(判例は不要とする傾向)。
最決昭63・5・11(危険の現実化)
行為と結果の間に介在事情がある場合も、行為の危険が結果として現実化したといえれば因果関係が認められる。
最決平2・11・20(大阪南港事件)
被害者の死亡に第三者の行為が介在しても、行為の危険性が死亡結果に現実化していれば因果関係が肯定される。