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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
2この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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