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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
2この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
基本的人権の享有保障
国民の基本的人権は妨げられない。
永久不可侵性
侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。
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