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「第11条」の検索結果 — 1 件
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
2この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権の享有保障
国民の基本的人権は妨げられない。
永久不可侵性
侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。
自由・権利の保持責任
人権保障の総則
基本的人権の本質
永久不可侵性の再確認
個人の尊重・幸福追求権
人権の包括的根拠
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