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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
2又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
理由告知
拘禁の理由を直ちに告げる。
弁護人依頼権
直ちに弁護人に依頼する権利。
正当な理由
拘禁正当事由の要請。
公開法廷での理由開示請求権
要求があれば本人・弁護人出席公開法廷で示すこと。