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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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