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日本国憲法第44条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
2但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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