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「第44条」の検索結果 — 1 件
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
2但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
議員・選挙人の資格法定
両議院議員と選挙人の資格は法律で定める。
差別禁止
人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入による差別禁止。
法の下の平等
差別禁止原則の具体化
普通選挙
選挙権の保障
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