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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
2いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
臨時会の召集事由
内閣の判断による召集 又は いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求による召集。
召集義務違反問題
令和2年沖縄高判等は要求があった場合の合理的期間内召集義務違反の違法を認める判断も。