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「第53条」の検索結果 — 1 件
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
2いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
臨時会の召集事由
内閣の判断による召集 又は いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求による召集。
召集義務違反問題
令和2年沖縄高判等は要求があった場合の合理的期間内召集義務違反の違法を認める判断も。
常会
会期類型対比
国会召集の国事行為
召集手続
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