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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
予算の衆議院先議(1項)
予算はまず衆議院に提出。
予算成立の衆議院優越(2項)
参議院が衆議院と異なる議決をした場合、両院協議会で意見一致しないとき又は参議院が30日以内に議決しないときは衆議院議決が国会議決。