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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
条約承認手続
条約締結に必要な国会承認には60条2項(衆院優越)を準用。
事前事後承認
原則として事前承認、緊急時は事後承認も可(73条3号但書)。
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