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日本国憲法第64条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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