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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
2又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国務大臣の議院出席権・義務
内閣総理大臣・国務大臣はいつでも議案について発言するため議院に出席でき、答弁・説明のため求めがあれば出席義務。