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「第63条」の検索結果 — 1 件
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
2又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
国務大臣の議院出席権・義務
内閣総理大臣・国務大臣はいつでも議案について発言するため議院に出席でき、答弁・説明のため求めがあれば出席義務。
国政調査権
説明義務との関連
連帯責任
議会への責任
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