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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
内閣不信任決議
衆議院で不信任決議案可決又は信任決議案否決。
内閣の選択
10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければならない。
7条解散との関係
判例(苫米地事件:最大判昭和35・6・8)は統治行為論により司法審査の対象外。実務上は7条解散が一般化。