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日本国憲法第69条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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