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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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