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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財政報告義務
内閣は国会及び国民に対し定期に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告する義務。
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