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「第91条」の検索結果 — 1 件
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
財政報告義務
内閣は国会及び国民に対し定期に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告する義務。
財政民主主義
財政透明性確保
会計検査院
財政統制との対比
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