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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別法の住民投票
一の地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めに従い住民投票で過半数の同意を得なければ国会で制定不可。
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